1949-09-28 第5回国会 衆議院 水産委員会 第29号
かねて東京都を初めといたしまして、信越、関東、東北の水産團体連合会を先般栃木縣の小山において結成いたしまして、その委員長を仰せつかつております石田耕作と申します。
かねて東京都を初めといたしまして、信越、関東、東北の水産團体連合会を先般栃木縣の小山において結成いたしまして、その委員長を仰せつかつております石田耕作と申します。
理事 鈴木 善幸君 理事 玉置 信一君 理事 平井 義一君 理事 松田 鐵藏君 理事 林 好次君 理事 早川 崇君 川村善八郎君 田口長治郎君 冨永格五郎君 夏堀源三郎君 長谷川四郎君 委員外の出席者 水産廳長官 飯山 太平君 参 考 人 (栃木縣内水面 水産團体会議委
御承知のように水産團体法の関係が十月十四日で解散されるというようなことに相なつております。從つてその後協同組合というものが全体的に動き出す、こういうことになると思いますが、協同組合が活動するためには、どうしても漁業法の実施がなければ、十分にその活動機能を発揮することが困難だとかように考えておる次第であります。
從來も水産團体の資産につきましては、これは新しい協同組合が設立されました際に、できるだけこれを新しい協同組合に移して行くというふうな考え方からいたしまして、私どもといたしましても、処分についてに許可制度を採用して、具体的な問題については、いろいろと注意をいたしまして認可をいたして参つておる次第であります。
現行の水産團体法によつて成立しております漁業会或いは製造業会が統制国体であるのに反して、本法案は、漁民或いは加工業者がみずからの意思によつて自由に組織することができる民主的な協同組合を作るための法律案であります。第一章の総則におきまして、その目的とか組合の種類及び名称等を規定しております。
始めの水産業協同組合は、この法律案は政府提案の立法の精神として、漁村の民主化及び水産業の発展を期するため、水産團体の制度を根本的に改正して、新しい協同組合組織の発達を図る必要からこれが立案されたわけであり、第二の法案は新漁業制度実施のため、漁業権等に関する現状を不当に変更しないようにするという必要から、これが立案せられ、現行水産業團体法を廃止し、水産業團体を整理する等の必要からこれが立案され、ここに
○山口(明)公述人 私は全國加工水産團体連盟理事長崎縣水産物製造業会理事山口明則であります。 このたびわれわれが久しく願つておりましたところの水産業協同組合法案が本國会に上程せられましたことは、関係者にとりまして、まことに欣快であり、立案当局の御苦心のほども推察にかたくないのであります。
しかしながらわれわれ漁村において、ほんとうに現在の水産團体を扱つておる者、また漁業の経営の実態を把握しておる者は、そういう悠長な考え方を持つておられないというところまゐ相なつて参つておるということが、現実の漁村の姿であり、水産の姿であるのであります。またひとりこれを、われわれの言つておる從來の系統團体のみの考え方をもつてすることがいけない。こういうことを私は考える。
そのこともありますが、私が役員の問題について申し上げたいのは、水産團体法が廃止されて、今度の水産業協同組合法ができましても、單なる看板の塗りかえになるかどうかということは、役員の問題にあると私は思うのであります。この点は御列席の方々に非常に重大なる関心があると思われるのであります。
從つて、皆さん御存じの通り、日本における水産團体は、歴代政府の非常な助成、育成にもかかわりませず今日の状態でありまして、農業團体と比べて非常に遅れておるということ、これまた御存じの通りであります。そういうふうな事情にありますにもかかわらず、農業協同組合をつくるような考えでこの法案をおつくりになつたということは、これはたいへんな間違いであると思うのであります。
つまり、水産團体を解体するにあたつて、どういうふうに整理するかということであります。この点は何遍も注意を受けておりますから、あまりやかましく言うとさらに注意を受けそうですから、要点だけ申し上げます。漁業会が今までどういうことをやつて來たか、そうしてこの漁業をやめなければならぬということは、言うまでもないと思うのであります。そこで私はこの点について基本的な五つの点を要求したいと思うのであります。
中央水産團体は方の引継ぐ相手方がきまつていない。こういうことの点において愼重に審議して、整理して行こうと思います。組合において資産は引継ぐということに相なるかと思います。遅延することは防ぎ得ると考えております。
○馬越委員 次は水産協同組合法が通過いたしますと、当然この水産團体の改組が行われることになるのであります。ところがこの改組後におきまして現在の水産團体の整理の問題につきましては、私ども非常に憂慮しておるものがあるのであります。
この点につきましては、私どもは非常に心配をいたしておるのでありますが、水産團体の解散後における整理の方法も、農業團体の整理の方法と同じように、中金に委ねられるお氣持であるのかどうか、この点をはつきりとお伺いしておきたいと思います。
政府委員にお伺いしたいのですが、たとえば水産團体が解散になりまして、漁業会なら漁業会が漁業協同組合に変わる場合に置きまして、一つの区域に今まで一つの漁業会で担当しておつた部面が、二つの、或いは三つ、四つというふうなことに今後はなり得るところもあろうと思いますが、そういつた場合において、財産をどういうふうにして振り分けるか、そういつた問題が非常に問題になろうと思いますがね。
○小松委員 私はこの金融と事業とは兼営せしむることがよろしいという見解を持つておるのでありますが、この議論は將來に譲ることといたしまして、次にお尋ねしたいことは、この協同組合がこのたび組織されるにあたりまして、今までの水産團体の整理に関する問題であります。先ほどもこの問題に対しての質問があつたのでありますが、今までの漁業会等の財産処分に対して、これを新しい協同組合に譲渡する。
水産常任委員会の委員長となつて、その水産團体法を否認し、新たに百八十度的に轉換した水産業協同組合法の今日上程を見んとするとき、曾てはこのような地位におられたお方が、委員長としまして、どういうふうなお心構えで審議を進められるのか、と申すのは、この水産業協業組合法が、何故に早急に必要なのかということを考えるとき、中央水産業会が閉鎖されたがため、その系統機関なり、或いは下部組織、漁業者の行くところを知らず
○青山正一君 法案の第三十三條、この規約の性質及び効力如何、この問題について一つ、それから三十四條の「役員の定員及び選挙」この條項のうちに水産業團体法によりまして成立したところの水産團体の会長とか或いは副会長、專務理事、常務理事又は常任幹事の職におつたような者は、一應一年なり二年なり本法による組合の役員に選挙されることができないというふうなものを何か折込んで入れて置いた方がよいのじやないか、こういうふうに
又この中央水産業会は、旧水産團体法における最高機関であることも御承知の通りでございます。第一に、この中央水産業会の閉鎖当時の当面の責任者として、而も会長という最高の責任者として、第二には、今回の第三國会におきまして、在來の非民主的なる水産團体法における中央の最高機関であるところの中央水産業会の会長が水産常任委員会の委員長となりまして、その水産團体法を……。
昨日全員の御希望によりまして農林大臣の出席を促しておいたのでありまするが、きよう繰合せを願いまして御出席を願いましたので、各員の御希望に基きまする、特に水産人の熟望いたしております水産業協同組合法案並びに水産業協同組合法制定に伴う水産團体法の整備に関する法律案、これに関連いたします漁業権臨時措置法の経過並びに政府の御方針を大臣より伺いたいと存じます。
二十隻の軍艦をもらい受けたのも、みな地方團体や水産團体の燃え上るところの熱望、これが政府にもちこまれ、政府はその取次をしたというにすぎないのであります。みずから進んで、自発的に、積極的にこの陳情をしたというためしは絶対にないのであります。現内閣の対外政治力がいかに貧弱なるものであるか。
さらに引続きまして、水産團体の監督に対してでありますが、水産団体法の何條かによりますると、漁民たる会員が、その團体に向つて帳簿の閲覽をしたいという要求があつた場合には、当然その要求に應じなければならぬにもかかわらず、大分縣のごときは、いくら漁民がそういう要求をいたしましても、断じてこれを拒絶いたしまして、帳簿の閲覽を行わせないということであります。
水産團体の問題でありますが、水産團体を私たち民主化するということで、議員もそうでありましようし、われわれも苦労しておるわけでありますが、この民主化に対しまして、逆に反動的な封建的な思想を與えておるような面が多いのであります。
金野定吉君より金融に関する緊急質問並びに水産團体の監督に関する緊急質問の申出がありましたのでこれを許します。金野定吉君。
すなわち水産廳設置に伴う法案の起草に関する事項及び漁業権に関する事項、水産團体に関する事項、水務金融に関する事項、漁業資材に関する事項、これらの各事項についての國政調査を行うことを議長の承認を求めたいと存じます。その議長に提出すべき文書の起案等は、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
わが國水産の問題は、漁場、漁船、資材、金融、統制並びに魚價、漁業権、水産團体、官廳機構等々、いずれも緊急処理すべき重要案件ならざるはないのであります。第二回國会もまた第一回國会に引続きこれらの諸点につき、國民の主食の一環としての使命、國際貿易の面における地位とを拡充するための論談を展開し、成案を得ることを期待するものであります。
尚將來農業会に対する石油の取扱の問題でありまするが、縣單位以上の農業並びに水産團体につきましては、これはすでに販賣業者と指定をいたさないということに相成つたのではありまするが、町村單位以下の農業会につきましては、一應商工、農林両省で、或程度現状通り利用してはどうかということで、折角両省で目下具体案を研究中でございます。